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弥生3月は、暦の上では春の訪れですが、企業にとっては、多忙な年度末を迎えます。ドライバーの皆さんは、道路工事などによる渋滞を考慮し、時間に余裕をもって早めに出発を心がけたいものです。また、渋滞は、違法駐車が原因となっていることも多いようです。とくに繁忙期は、「忙しいので」「短時間だから」ということで、つい違法駐車をしがちです。違法駐車は、他の人や車に迷惑なだけでなく、路上に死角を作り、交通事故発生の原因にもなります。レッカー移動の場合は、業務に多大な悪影響を及ぼします。そこで、今月は、駐車のマナーについてまとめてみました。
駐車禁止の場所を覚えましょう
「道路の曲がり角から5メートル以内の場所」や「横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5メートル以内の場所」などの駐停車禁止場所のほか、以下の場所では駐車できません。ドライバーの皆さんは十分気をつけましょう。(道路交通法第45条第1項。違反者は、10万円以下の罰金。放置行為の場合は、15万円以下の罰金)。
@駐車場、車庫などの自動車専用の出入り口から3メートル以内の場所
A道路工事の区域の端から5メートル以内の場所
B消防用機械機具の置場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入り口から5メートル以内の場所
C消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水槽の取り入れ口から5メートル以内の場所
D火災報知機から1メートル以内の場所
<参考>平成10年中の交通事故発生状況(警察庁発表)
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安全運転知識ワンポイントテスト |
次の1.〜3.の問いについて、正しいものには○、誤りには×をつけてください。
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