飲酒運転を行った運転者に対する罰則が強化され、「酒酔い運転」※の場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」から「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、「酒気帯び運転」※の場合は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」から「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げられました。 |
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飲酒運転を行うおそれがあるものに対し車両や酒類を提供した者に対する罰則 |
酒気を帯びている者で飲酒運転を行うおそれがあるものに対して車両等を提供した場合は、提供を受けた者が「酒酔い運転」を行った場合は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、「酒気帯び運転」の場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。これは飲酒運転を行った運転者に対する罰則と同じです。 また、飲酒運転を行うおそれがあるものに対して酒類を提供した場合は、提供を受けた者が「酒酔い運転」を行った場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、「酒気帯び運転」の場合は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。 | |
酒酔い運転:酒に酔った状態であって、正常な運転ができないおそれのある状態で車両等を運転したもの。(アルコール濃度の規定はありません。) |
酒気帯び運転:酒酔い運転にはあたらないものの次に該当する場合
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血液1mlにつきアルコールが0.3mg上 |
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呼気1リットルにつきアルコールが0.15mg上 | | |
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