安全運転のポイント

8月の安全運転のポイント

いい運転、ハートフル
平成19年8月


 飲酒運転の運転者への罰則強化だけでなく、車両や酒類の提供者や飲酒運転の車両への同乗者に対する罰則の新設、後部座席のシートベルト着用義務づけなどを盛り込んだ改正道路交通法が平成19年6月20日に公布され、下表のように、公布後3か月以内、1年以内、2年以内の3段階で施行されます。そこで今回は、公布後3か月以内に施行される事項について、その内容をまとめてみました。

主な改正項目と施行時期

主 な 改 正 項 目

施行時期
飲酒運転に係る運転者、車両や酒類の提供者、同乗者への罰則強化・新設
飲酒の呼気検査を拒否した者に対する罰則の引上げ
ひき逃げに対する罰則の引き上げ後部
運転免許証の提示義務の強化
3か月以内

後部座席のシートベルト着用義務づけ
自転車の歩道通行の特例や乗車用ヘルメットの着用
「高齢運転者標識」等の表示の義務づけ等
1年以内

75歳以上の高齢運転者に対する認知機能に関する検査の義務づけ
高齢者講習の受講期間の延長
運転免許の欠格期間の延長
2年以内

1.飲酒運転に関する罰則の強化・新設
飲酒運転を行った運転者に対する罰則
 飲酒運転を行った運転者に対する罰則が強化され、「酒酔い運転」※の場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」から「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、「酒気帯び運転」※の場合は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」から「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げられました。
飲酒運転を行うおそれがあるものに対し車両や酒類を提供した者に対する罰則
 酒気を帯びている者で飲酒運転を行うおそれがあるものに対して車両等を提供した場合は、提供を受けた者が「酒酔い運転」を行った場合は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、「酒気帯び運転」の場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。これは飲酒運転を行った運転者に対する罰則と同じです。
 また、飲酒運転を行うおそれがあるものに対して酒類を提供した場合は、提供を受けた者が「酒酔い運転」を行った場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、「酒気帯び運転」の場合は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。

※酒酔い運転と酒気帯び運転

酒酔い運転:酒に酔った状態であって、正常な運転ができないおそれのある状態で車両等を運転したもの。(アルコール濃度の規定はありません。)
酒気帯び運転:酒酔い運転にはあたらないものの次に該当する場合
血液1mlにつきアルコールが0.3mg上
呼気1リットルにつきアルコールが0.15mg上

飲酒運転の車に自己を同乗させるよう要求や依頼をして同乗した者に対する罰則
 運転者が酒気を帯びていることを知りながら、運転者に対して自己を同乗させるよう要求したり依頼して飲酒運転の車両に同乗した場合は、同乗者に対して、運転者が「酒酔い運転」を行った場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、「酒気帯び運転」の場合は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の処分が行われます。
飲酒の呼気検査を拒否した者に対する罰則の引上げ
 アルコールの程度を調査するための呼気検査を拒否した場合の罰則が強化され、「30万円以下の罰金」から「3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げられました。

改正された主な罰則
 

改正前

改正後
酒酔い
運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び
運転
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
車両提供 なし
新設

酒酔い運転 ⇒

酒気帯び運転 ⇒

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類提供 なし
新設

運転者が酒酔い ⇒

運転者が酒気帯び ⇒

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
同乗者 なし
新設

運転者が酒酔い ⇒

運転者が酒気帯び ⇒

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
飲酒検知
拒否
30万円以下の罰金 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金
ひき逃げ 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

2.ひき逃げに対する罰則の引き上げ
 ひき逃げ(救護義務違反)に対する罰則が、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」から「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に引き上げられました。

3.運転免許証の提示義務の強化
 従来、無免許運転や酒気帯び運転などの一定の違反行為については、警察官が必要と認めるときは運転者に対して運転免許証の提示を求めることができましたが、改正により、上記以外の道路交通法に係る違反や交通事故を起こした場合などにも運転免許証の提示を求めることができるように、運転免許証の提示義務が強化されました。

■自動車運転過失致死傷罪
 人身事故を起こした場合、従来は「危険運転致死傷罪」(刑法第208条の2)もしくは「業務上過失致死傷罪」(刑法第211条第1項)が適用されていましたが、刑法改正により「自動車運転過失致死傷罪」が新設されました。これにより運転に必要な注意を怠り人を死傷させた場合には「自動車運転過失致死傷罪」(刑法第211条第2項)が適用され(「危険運転致死傷罪」が適用された場合を除く)、「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」となります。
 この改正刑法(「自動車運転過失致死傷罪」の新設)は、平成19年6月12日より施行されています。