安全運転のポイント

4月の安全運転のポイント

いい運転、ハートフル
平成19年4月


 春になり、新入学・入園の季節になりました。学校などの付近ではま新しいランドセルを背負ったりかばんなどを持った子どもたちを見かけることでしょう。また、暖かくなり子どもたちが外で遊ぶ機会も増えてくる季節でもあります。ほほえましい光景ですが、一方で、道に慣れていないなど、新しい環境の中で不慣れな場合も多く、ドライバーから見れば、子どもたちや自転車などとの事故を起こさないよう一層の注意が必要でもあります。
 歩行者や自転車との事故は死亡事故などの重大事故につながります。そのため道路交通法においても歩行者や自転車を保護するためのルールが定められていますが、ドライバーがそれを正しく理解し実践しているかといえば必ずしもそうとはいえないようです。そこで今回は歩行者や自転車の保護規定についてまとめてみることにしましょう。

歩道等(歩道または路側帯)を横切るとき
 道路外の施設に出入りするために歩道等を横断するときは、歩行者がいない場合でも、歩道等の手前で一時停止し、歩行者の通行を妨げてはなりません(道路交通法第17条第2項)(図1)。
歩行者の側方を通過するとき
 歩行者の側方を通過するときは安全な間隔をあけなければなりません。安全な間隔をあけることができないときは徐行しなければなりません(道路交通法第18条第2項)。
 ここでいう「安全な間隔」については、とくに規定はありませんが、対面で通行し歩行者が車を認識できる場合1メートル以上、背面から通行し歩行者が車を認識できているかどうかがわからないときは、1.5メートル以上の間隔をとるのが安全でしょう。
 なお、次のものは歩行者と見なされます(道路交通法第2条第3項)。
身体障害者用の車いす(電動車いすも含む)、歩行補助車、小児用の車等。
自動二輪車、原付自転車、自転車(これらの車両のうちで側車付きのものや、他の車両をけん引しているものを除く)を押して歩いているもの。
 自転車に対しては、とくに安全な間隔についての規定はありませんが、歩行者と同じだと考えるのがよいでしょう。
停車中の路面電車の側方を通過するとき
 乗客の乗降のために停留所に停止している路面電車に追いついたときは、路面電車の後方で停止して、乗降客や道路を横断する人がいなくなるまで待たなくてはなりません。ただし、安全地帯があるときや、路面電車との間に1.5メートル以上の間隔が確保できるときは徐行して進行することができます(道路交通法第31条)。
横断歩道や自転車横断帯に接近したとき
 車は、横断歩道や自転車横断帯に接近したときには、次のようにしなければなりません。(道路交通法第38条第1項)。
@ 横断しようとする歩行者や自転車がいないことが明らかな場合は、そのまま進行することができます。
A 横断しようとする歩行者や自転車がいるかいないか明らかでないときは、横断歩道や自転車横断帯の手前で停止できるよう速度を落として進行しなければなりません。
B 歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前で一時停止して通行を妨げないようにしなければなりません。
 
横断歩道等の手前に停止車両があるとき
 横断歩道や自転車横断帯の手前に停止車両があるときは、その側方を通過して停止車両の前方に出る前に、一時停止しなければなりません(道路交通法第38条第2項)(図2)。
横断歩道等の手前での追い越し等の禁止
 横断歩道や自転車横断帯と、その手前30メートル以内の場所では、車(軽車両を除く)を追い越したり、追い抜いてはなりません(道路交通法第30条第3号・第38条第3項)(図3)。
横断歩道のない交差点を進行するとき
 横断歩道のない交差点やその付近で歩行者が横断しているときは、車はその通行を妨げてはなりません(道路交通法第38条の2)。
ぬかるみや水たまりがあるとき
 ぬかるみや水たまりがあるときは、徐行をするなどして、泥や汚水を飛散させて歩行者や自転車等の他人に迷惑をかけることがないようにしなければなりません(道路交通法第71条第1号)。
高齢者等が通行しているとき
 身体障害者用の車いすが通行しているときや、監護者が付き添わないで児童や幼児が通行しているとき、高齢の歩行者が通行しているときなどは、一時停止か徐行をして通行を妨げないようにしなければなりません(道路交通法第71条第2号、第2の2号)。
徐行とは?
車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいいます。
(道路交通法第2条第2項20号)
速度を落として進行することではありませんのでご注意を!
通学、通園バスの側を通過するとき
 児童、幼児などが乗降するために停止している通学、通園バスの側を通過するときは、徐行して安全確認をしなければなりません(道路交通法第71条第2の3号)。
安全地帯の側方を通過するとき
 歩行者がいる安全地帯のそばを通過するときは徐行しなければなりません(道路交通法第71条第3号)。
 
 以上のように、歩行者や自転車の保護規定はたくさんあります。もう一度、これらの規定をしっかりと頭に入れて、歩行者や自転車を事故から守る運転を心がけましょう。