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春になり、新入学・入園の季節になりました。学校などの付近ではま新しいランドセルを背負ったりかばんなどを持った子どもたちを見かけることでしょう。また、暖かくなり子どもたちが外で遊ぶ機会も増えてくる季節でもあります。ほほえましい光景ですが、一方で、道に慣れていないなど、新しい環境の中で不慣れな場合も多く、ドライバーから見れば、子どもたちや自転車などとの事故を起こさないよう一層の注意が必要でもあります。 歩行者や自転車との事故は死亡事故などの重大事故につながります。そのため道路交通法においても歩行者や自転車を保護するためのルールが定められていますが、ドライバーがそれを正しく理解し実践しているかといえば必ずしもそうとはいえないようです。そこで今回は歩行者や自転車の保護規定についてまとめてみることにしましょう。 |
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なお、次のものは歩行者と見なされます(道路交通法第2条第3項)。
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自転車に対しては、とくに安全な間隔についての規定はありませんが、歩行者と同じだと考えるのがよいでしょう。 |
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以上のように、歩行者や自転車の保護規定はたくさんあります。もう一度、これらの規定をしっかりと頭に入れて、歩行者や自転車を事故から守る運転を心がけましょう。 |