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飲酒運転と罰則
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飲酒運転に対する罰則は非常に厳しく、酒酔い運転の場合、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となり、違反点数も25点となります。したがって、酒酔い運転は、事故を起こさなくても違反だけで、欠格期間(免許を取得できない期間)が2年の免許取消しとなります。 また、酒気帯び運転の場合はそれだけで免許停止処分となりますが、呼気中アルコール濃度が0.25mg/1以上の酒気帯び運転で事故を起こせば、違反点数の13点に加えて2点以上の事故点数が付加されますから、合計で15点以上となり、最低でも欠格期間1年の免許取消し処分となります。 なお、二日酔いでも、酒気が残っていれば「酒気帯び運転」となります。 |
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危険運転致死傷罪が適用されることも |
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飲酒運転で人身事故を起こし、「危険運転致死傷罪」(刑法第208条の2)が適用されれば、死亡事故の場合は、1年以上20年以下の懲役、負傷事故の場合は15年以下の懲役となります。 | |
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お酒を勧めた人や同乗者も処罰の対象となる |
飲酒運転は、お酒を飲んでハンドルを握ったドライバーに責任があることはいうまでもありませんが、運転することがわかっていながらお酒を勧めたり、飲酒運転を知っていながら同乗した人も違法行為を幇助した責任が問われ、罰金等の刑事処分を受けます。 また、お酒を勧めたり同乗した場合などは、刑事処分だけでなく、次に掲げる判例のように、被害者に対する損害賠償責任を問われることもあります。 |
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飲酒運転に対する罰則 |
違反行為 |
違反点数 |
罰 則 |
酒酔い運転 |
25点 |
懲役3年以下 又は50万円 以下の罰金 |
酒 気 帯 び 運 転 |
呼気中アル コール濃度 0.25mg/l未満 |
13点 |
懲役1年以下 又は30万円 以下の罰金 |
呼気中アル コール濃度 0.15mg/l以上 0.25mg/l以上 |
6点 |
車で行かないのが原則です。やむを得ず車を利用せざるを得ない場合は、運転代行業者に依頼する、グループの場合ならあらかじめ帰路の運転者を決めておき、その人はお酒を飲まない(飲ませない)ようにする、などお互いに飲酒運転をしない(させない)ように配慮しましょう。 | |
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