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一時不停止 |
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「一時停止」の標識や標示のある場所では、自転車も一時停止が義務づけられていますから、確実に一時停止して左右の安全確認をしなければなりません(道路交通法第43条)。 |
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罰則⇒3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
A |
信号無視 |
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住宅街の比較的小さな交差点では、信号無視をする自転車も少なくないようです。信号無視は非常に危険な行為ですから、自動車はもちろん、自転車も人も必ず信号を守らなくてはなりません(道路交通法第7条)。 |
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罰則⇒3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
B |
飲酒運転 |
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道路交通法において「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められています。自転車は「車両」に含まれますから、飲酒運転は当然違反行為となり、罰則も他の違反に比べて非常に重いものとなっています(道路交通法第65条第1項)。 |
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罰則⇒ |
「酒酔い運転」3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
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「酒気帯び運転」1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | |
C |
無灯火 |
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無灯火の自転車は相手からは大変見にくく、相手から見落とされる危険があります。自転車のライトは相手に自車を早く発見してもらうために点灯するものですから、夜間は必ずライトをつけて走行する必要があります(道路交通法第52条第1項)。 |
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罰則⇒5万円以下の罰金 |
D |
右側通行 |
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自動車だけでなく自転車も左側通行が義務づけられており、右側通行は違反となります(道路交通法第17条第4項)。 |
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罰則⇒3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |