安全運転のポイント

3月の安全運転のポイント

いい運転、ハートフル
平成17年3月


 交通ルールを正しく理解し、それを遵守することは安全運転の基本です。そこで、今回は交通ルールに関するクイズを作成してみました。何問正解できるか試してみましょう。そして、普段のご自身の運転を振り返ってみましょう。

問 題 編
 
Q1  右図のような道幅がほぼ同じで信号機のない交差点を、直進しようとするA車、右折しようとするB車、左折しようとするC車が接近しています。それぞれの車の運転行動として、正しいものには○、誤っているものには×をつけてください。
問1 A車は、右折車、歩行者に気を配りながら、左右から車が出てこないか注意して安全な速度で交差点に進入した。
問2 B車は、右折するために交差点の直前で、できるだけ道路の中央に寄って準備した。
問3 C車は、左折する際にとくに通行方法の指定がなかったので、交差点の側端の縁石に乗り上げないようにするために、徐行して大回りした。
問4 A車は、直進しようと交差点にさしかかったとき、左方からD車が同じようなタイミングで直進しようとしていたので、D車を先に行かせた。
問5 B車は、右折するため道路の中央に寄る際に、合図を出すと同時に速やかに進路を変えた。
問6 C車は、左折する際に左側を通行している歩行者や二輪車がないかどうか、とくに注意して進行した。
問7 B車は、右折しようとしたときに、前方から直進してくる二輪車を認め、急いで右折すれば先に行けないこともなかったが、停止して二輪車を先に行かせた。
問8 C車は、左折するために、あらかじめできるだけ道路の左端に寄って準備した。
問9 B車は、右折する際にとくに通行方法の指定がなかったので、交差点の中心のすぐ外側を速やかに進行した。
問10 C車は、左折の合図を出すとき、道路や交通の状況を考えて左折する交差点の手前30メートルで合図を出した。
 
Q2  次の交通ルールに関する設問について、正しいものには○、誤っているものには×をつけてください。
問1 徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
問2 交差点内で緊急自動車が近づいてきたら、交差点内で左側により停止しなければならない。
問3 赤色の灯火の点滅では、歩行者及び車両等は一時停止して安全を確認しなければならない。
問4 道路外の施設等に出入りするためやむを得ず歩道を横切る場合、歩行者がいないことがあきらかな場合には、歩道の手前で一時停止しなくてもよい。
問5 左右の見通しのきかない交差点に入ろうとするときは、徐行しなければならない。
問6 何人も酒気(呼気1リットルにつき0.15ミリグラム未満を除く)を帯びて、車両等を運転してはならない。
問7 運転者は、児童や幼児が乗り降りするために停止している通学、通園バスの側方を通過するときは、飛び出しに注意しながらすみやかに進行しなければならない。
問8 図1の標識は、車線が減少することを示している。
問9 図2の標識は、前方に幼稚園や保育所、学校があることを示している。
問10 図3の標識は車両の道路の横断禁止を示している。

 
回 答 編
 
【凡例】
道路交通法
施行令 道路交通法施行令
標識令 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
Q1  正解と解説
問1 交差点に進入するときや交差点内を通行するときは、右折車や歩行者などに注意し、できるだけ安全な速度と方法で進行します。(法第36条第4項)
問2 × 右折時は、直前ではなく、あらかじめできるだけ道路の中央に寄ります。(法第34条第2項)
問3 × 左折時は、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しながら進行します。(法第34条第1項)
問4 道幅の同じような道路では、左方からくる車の進行を妨げてはいけません。(法第36条第1項)
問5 × 進路変更をするときは、3秒前に合図を出さなければなりません。(法第53条・施行令第21条)
問6 左折時には、左側の歩行者や二輪車を巻き込むことがありますから、左側を通行する歩行者や二輪車にとくに注意する必要があります。
問7 右折する際に、直進車や左折車があるときは、その進行を妨げてはいけません。(法第37条)
問8 問3参照。
問9 × 右折するときは、あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら進行します。(法第37条第2項)
問10 左折や右折をするときは、左折や右折をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときに合図を出します。(法第53条・施行令第21条)
 
Q2  正解と解説
問1 徐行とは、「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう」(法第2条第20号)と定められており、おおむね時速10キロ以下で進行することをいいます。
問2 × 交差点又はその付近において緊急自動車が接近してきたときは、車両は交差点を避け、かつ、道路の左側に寄って一時停止しなければなりません。(法第40条第1項)
問3 × 赤色の灯火の点滅では、車両等は一時停止して安全を確認しなければなりませんが、歩行者は他の交通に注意して進行することができます。(法第7条・施行令第2条)
問4 × 車両が歩道を横切る場合は、歩行者がいない場合でも歩道等(歩道又は路側帯)に入る直前で一時停止しなければなりません。(法第17条第2項)
問5 左右の見通しのきかない交差点に入ろうとしたり、交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするときは徐行が義務づけられています。(法第42条)
問6 × 呼気1リットルにつき0.15ミリグラム未満の酒気帯びについては、罰則の対象になりません
が、違反行為であることにかわりはありません。(法第65条・施行令第44条の3)
問7 × 児童、幼児等の乗降のために停車している通学通園バスの側方を通過するときは、徐行して安全を確認しなければなりません。(法第71条第2号の3)
問8 × 設問の標識は「幅員減少」を示したものです。(標識令・警戒標識212)
問9 × 設問の標識は「横断歩道」を示したものです。(標識令・指示標識407−B)
問10 設問のとおりです。(標識令・規制標識312)
 
■危険運転致死傷罪の罰則強化
 
 刑法の一部改正により、飲酒運転等の悪質・危険な運転をして人を死傷させた者に対して適用される「危険運転致死傷罪」(刑法第208条の2)の罰則が重くなりました。
 従来の「危険運転致死傷罪」の罰則は、負傷事故の場合が「10年以下の懲役」、死亡事故の場合が「1年以上15年以下の懲役」でしたが、改正後は、負傷事故の場合が「15年以下の懲役」、死亡事故の場合が「1年以上20年以下の懲役」となりました。
 この改正刑法は、平成17年1月1日に施行されています。