「携帯電話等を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第120条第1項第11号) | |
今回の改正で新たに付け加えられました。走行中に携帯電話等を手に持って、「通話する」、「メールの送受信をする」、「ディスプレイ部分を注視する」などが該当します。これらの行為に対する罰則は、「5万円以下の罰金」ですが、交通反則通告制度が適用され、反則金を支払うことにより罰金は免除されます。(違反点数は1点) |
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カーナビゲーションや自動車テレビは手で保持するものではないので、注視しただけでは罰則の対象とはなりません。 | | |
「携帯電話等を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示装置を注視することによって、道路における交通の危険を生じさせた者」(第119条第1項第9号3) | |
従来(平成11年改正)からあった規定で、携帯電話等を使用したり、カーナビゲーションや携帯電話のディスプレイ部分を注視することによって交通の危険(例えば交通事故)を起こした場合が該当します。 罰則については、「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」ですが、これについても交通反則通告制度が適用され、反則金を支払うことにより、懲役または罰金は免除されます。ただし、事故に至った場合には交通反則通告制度の適用除外※となります。(違反点数は2点)※後述参照 | | |