1:運転中の携帯電話の使用にも罰則が |
運転中に携帯電話を手に持つなどして会話をしたり、メールの送受信などで画面を注視するだけで罰せられ、5万円以下の罰金が課せられます。 これまでは、通話や注視により「交通の危険を生じさせた場合」に限って罰則の対象としており、携帯電話による事故の未然防止には十分とはいえませんでした。そこで、今回の改正で「運転中に携帯電話を手に持って使用したり、メールの画面を注視しているだけ」で罰せられることになりました。※
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カーナビゲーションの使用は、従来どおり、危険を生じさせない限り違反にはなりません。 |
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運転中の携帯電話の使用により交通の危険を生じさせた場合には、従来通りの罰則が適用されます。
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罰則「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」 |
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違反点数2点反則金(大型1万2千円、普通9千円、自動二輪7千円、原付6千円) | | |
2:共同危険行為等に対する罰則強化 |
従来、共同危険行為等の禁止については、実際に交通の危険や迷惑行為が確認された場合にのみ罰則(注1)が適用されてきました。しかし、これでは被害を受けた運転者等の証言などが必要なことから、結果的に暴走族の横行を許してきた経緯があります。そこで、今回の改正ではたとえ迷惑を被ったり危険にあった者がいなくても、その行為により著しく交通の危険を生じさせたり、他人に迷惑を及ぼすこととなる場合には罰則が適用(2年以下の懲役または50万円以下の罰金)されることになりました。 |
3:騒音運転に罰則を新設 |
「急発進」「急加速」「空ぶかし等」などの他人にとって迷惑な騒音を生じさせる運転行為に対して、改正により新たに「5万円以下の罰金」が科せられることとなりました。※ |
4:消音器不備に対する罰則強化 |
消音器をつけていないか消音器を改造した車を運転した場合の罰則が、従来の「2万円以下の罰金または科料」から「5万円以下の罰金」に引き上げられます。 |
5:「酒気帯び検査」拒否への罰金を最高30万円に |
現在、酒酔い運転に対しては「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、酒気帯び運転に対しては「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」という厳しい罰則が設けられたことが奏功し、飲酒運転による事故は減少傾向にありますが、その反面、飲酒運転取締りでの酒気帯びの呼気検査を拒否する運転者が増えてきています。この理由のひとつとして、現行の呼気検査拒否に対する罰則が「5万円以下の罰金」と、酒酔い運転や酒気帯び運転が発覚した場合の罰金よりも安い、という計算が働いているからと考えられます。そこで、呼気検査拒否に対する罰金が、酒気帯び運転に対する罰金と同額の「30万円以下」に引き上げられました。 |