事故の内容 |
裁判所の見解 |
過失割合 (賠償額) |
歩道上(自転車通行可)で、甲(16歳・男性)が乗車する自転車のハンドルが歩行中の乙(61歳・女性)のショルダーバッグの肩ひもに引っかかり乙が転倒、大腿骨骨折の重傷を負った事故。 |
人が混でいる歩道で、自転車がやっと通れるような状態、甲は人と接触しケガさせることを予見できた。そのようなことが起きないように自転車の運転に注意を払い、場合によっては自転車を降りて手押しすべき注意義務があったが、それを怠った。 (平成8年7月29日 東京地裁判決) |
自転車の過失 100% 賠償額 1,740万円 |
信号機のない見とおしの悪い交差点で時速30km/hで走行してきた甲運転の乗用車と一時停止規制の道路からでてきた乙乗用の自転車が出会い頭で衝突。なお交差点の甲側道路角に見通しを妨げる駐車車両(丙)があった。乙は死亡 |
甲は右方の乙側道路の安全不確認、丙は、見通し妨害の過失がある。乙は一時停止標識が設けられ、一時停止の規制がされているにもかかわらず、一時停止及び左方の甲側道路の安全確認を怠った。 (平成9年1月29日 東京地裁判決) |
自転車の過失 40% |
乙(23才)が乗車する自転車が道路右側を通行中、駐車車両を避けて道路中央付近に出たところ、折から交差点を左折してきた甲運転の原付自転車と衝突した事故。乙は後遺障害を残した。 |
乙は通行が可能な歩道があるにもかかわらず車道の左側を逆走し自分の進路の安全確認を怠り、駐車車両の陰から飛び出すように進行した過失がある。 (平成13年1月31日 東京高裁判決) |
自転車の過失 50% |
片側2車線道路の交差点の横断歩道を兄の自転車に続いて自転車で横断中の甲(8才)が折から直進してきた(制限速度を25km/h超過)乙運転の普通貨物車と衝突した事故。甲は頭部外傷の重傷、後遺障害を残した。 |
甲の信号無視での横断により事故となった。乙にも制限速度超過と前方不注意の過失がある。 (平成13年4月20日 名古屋地裁判決) |
自転車の過失 50% 甲の認定損害額 4,887万円 |