『 ワイドエースe 』【特約条項保険約款】
(1)情報機器の損害(ネットワーク情報機器条項) | |||
対象となる事故、お支払いする保険金 | |||
不測かつ突発的な事故により保険の目的となる情報機器が損傷した場合に、損傷を受けた情報機器を、事故発生直前の稼働可能な状態に復旧するために必要となる修復費用を補償します。 保険金は、修復費用から免責金額を控除した残額を、支払限度額を限度にお支払いします。 |
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保険金をお支払いできない主な場合 | |||
@ | 保険契約者・被保険者等の故意・重過失 | ||
A | 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使等 | ||
B | 差し押さえ、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 | ||
C | 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的または機械的事故 | ||
(2)ソフトウェア・データの損傷に伴う再作成費用(ネットワーク情報メディア条項) | |||
対象となる事故、お支払いする保険金 | |||
不正アクセス・コンピュータウィルス等不測かつ突発的な事由により、ネットワークでの利用を目的とした情報メディア(記録された情報*を含みます)が損傷した場合に、損傷を受けた情報メディアを、事故発生直前の稼働可能な状態に復旧するために必要となる修復費用を補償します。 保険金は、修復費用から免責金額を控除した残額を、支払限度額を限度にお支払いします。 ☆対象となる情報は、パッケージソフト・業務アプリケーション・その他データのうち、保険証券に記載されたものとします。 |
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保険金をお支払いできない主な場合 | |||
@ | 保険契約者・被保険者等の故意・重過失 | ||
A | 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使等 | ||
B | 差し押さえ、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 | ||
C | 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的または機械的事故 | ||
(3)ネットワークの機能停止に伴う営業継続費用(ネットワーク中断営業継続費用条項) | |||
対象となる事故、お支払いする保険金 | |||
不正アクセス・コンピュータウィルス等不測かつ突発的な事由により、ネットワークを構成する施設の機能が2時間以上にわたって停止した場合に、事故の影響下で、被保険者が平常の営業活動を継続するために特別に必要とする費用(追加費用)を補償します。 保険金は、営業継続費用(追加費用)から免責金額を控除した残額を、支払限度額を限度にお支払いします。 |
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保険金をお支払いできない主な場合 | |||
@ | 保険契約者・被保険者等の故意・重過失 | ||
A | 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使等 | ||
B | 国または公共機関による法令等の規制 | ||
C | 施設の能力をこえる利用または他の利用者による利用の優先 | ||
D | 施設の操作者または監督者等の不在 | ||
E | 新たなソフトウェアまたはプログラムを使用した場合には、通常要するテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムの瑕疵によって生じた事故、ソフトウェアまたはプログラムの瑕疵によってテスト期間中または正式使用後1か月以内に生じた事故 | ||
(4)ネットワークの機能停止に伴う収益減少(ネットワーク中断利益条項) | |||
対象となる事故、お支払いする保険金 | |||
不正アクセス・コンピュータウィルス等不測かつ突発的な事由により、ネットワークを構成する施設の機能が2時間以上にわたって停止し、被保険者の営業が休止または阻害された場合に、収益減少額に約定てん補率を乗じた金額から免責金額を控除した金額を、支払限度額を限度にお支払いします。 | |||
保険金をお支払いできない主な場合 | |||
@ | 保険契約者・被保険者等の故意・重過失 | ||
A | 地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使等 | ||
B | 国または公共機関による法令等の規制 | ||
C | 施設の能力をこえる利用または他の利用者による利用の優先 | ||
D | 施設の操作者または監督者等の不在 | ||
E | 新たなソフトウェアまたはプログラムを使用した場合には、通常要するテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムの瑕疵によって生じた事故、ソフトウェアまたはプログラムの瑕疵によってテスト期間中または正式使用後1か月以内に生じた事故 | ||
(5)不正アクセス等による資金損害(ネットワーク資金損害条項) | |||
対象となる事故、お支払いする保険金 | |||
不正アクセスまたはコンピュータウィルスにより、被保険者が資金の支払い等を行ったことによる損害を補償します。 保険金は、資金損害額に一定の割合を乗じた金額を、支払限度額を限度にお支払いします。 |
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保険金をお支払いできない主な場合 | |||
@ | 保険契約者・被保険者等の故意・重過失 | ||
A | 戦争、外国の武力行使等 | ||
B | 国または公共機関による法令等の規制 | ||
C | 施設の能力をこえる利用または他の利用者による利用の優先 | ||
D | 施設の操作者または監督者等の不在 | ||
E | 脅迫行為による損害 | ||
F | クレジットカード等(偽造または変造されたものを含みます)による損害 | ||
G | 新たなソフトウェアまたはプログラムを使用した場合には、通常要するテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムの瑕疵によって生じた事故、ソフトウェアまたはプログラムの瑕疵によってテスト期間中または正式使用後1か月以内に生じた事故 | ||
(6)ネットワーク管理の瑕疵による第三者に対する賠償責任損害(ネットワーク賠償責任条項) | |||
対象となる事故、お支払いする保険金 | |||
被保険者によるネットワークの所有・使用・管理またはネットワークを使用して行う情報の提供に起因して(例:発信した情報にコンピュータウィルスが混入、当該情報の送付先顧客のデータが消去される)、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことによって、被保険者が被る損害をてん補します。ただし、被保険者に対する損害賠償請求が保険期間中になされた場合にかぎります。 保険金は、損害賠償金および訴訟費用等の額から免責金額を控除した額を、支払限度額を限度にお支払いします。 |
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保険金をお支払いできない主な損害賠償請求 | |||
@ | 保険契約者・被保険者等の故意、被保険者によるまたは被保険者が加担した犯罪行為に起因する損害賠償請求 | ||
A | 初年度の保険期間開始以前に発生した原因または事由に起因する損害賠償請求 | ||
B | 人工衛星の損壊または故障に起因する損害賠償請求 | ||
C | 他人の身体の障害または財物の滅失、き損、汚損、紛失、盗難もしくは詐取に起因する損害賠償請求 | ||
D | 特許権または商標権等の知的財産権の侵害(ネットワークを使用して提供される情報による著作権の侵害を除きます。)に起因する損害賠償請求 | ||
(7)同種の事故の再発を防止するために支出する費用(再発防止費用条項) | |||
対象となる事故、お支払いする保険金 | |||
上記(1)〜(6)の損害が発生した場合に被保険者が同種の事故の再発を防止するために支出する費用*の80%または上記(1)〜(6)の各担保条項により支払われる保険金の合計額の30%のいずれか低い額を保険金としてお支払いします。ただし、1回の事故につき500万円を限度とします。 | |||
同種の事故の再発を防止するために支出する費用とは、以下のものを言います。 | |||
@ | 事故の原因を究明するために支出した費用 | ||
A | 同種の事故の再発防止対策のために支出した費用 | ||
B | 事故内容の周知または事故の謝罪を行うことを目的に、新聞・テレビ等の媒体による広告を行うために支出した費用 |