失火の責任に関する法律について

     

「失火の責任に関する法律」   
 
民法第709条の規定は 失火の場合には之を適用せず但し、失火者に重大な過失ありたるときは 此の限りに在らず
民法第709条:
故意または過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず。
 
   上記の法律(通称「失火法」)により、日本国内においては失火により火災を起こし、近隣を類焼し、多くの損害を出したとしても、 その損害を賠償(弁償)しなくても良いのです。
 従って、火災による損害の備えとして、各々個人が火災保険等で対策しておく必要があるのです。
重大な過失とは:
過去の判例では、天ぷら油を火に掛けていながら、不注意で目を離し火災を起こしたケース(全てが該当するわけではありません。)などがあります。
   また、もしも重大な過失と認定される行為で火災を起こし近隣を類焼させてしまった場合には、個人賠償責任保険を契約して いれば、その保険で賠償することができます。
 但し、故意の場合には適用できるものはありません。
 

賃貸住宅で借家人(賃貸人)が失火した場合の法律
 賃貸1戸建て住宅に居住している方が失火により火災を起こしてしまった場合でも前記の「失火法」は適用されます。 従って、近隣への賠償責任は生じません。
 しかし、自分の住んでいた住宅についてはどうでしょうか?
借家人は、通常、賃貸契約の中で賃貸している住宅を元の状態でお返しするという趣旨の契約をしています。従って、大家さんは、 賃貸住宅の損害の賠償(弁償)を請求することができます。
 このことを債務不履行(建物返還義務の履行不能)による賠償請求と言います。 
 また、もっと重要なことは、アパートなどで隣室や上下階の部屋についても延焼した場合には、失火者に延焼部分の全てについて 債務の履行義務を認めている判例が有ります。従って、木造賃貸アパートに居住される場合は、特に注意が必要です。
 その他、消失した戸室全ての家賃の賠償を認めた判例も有ります
参考文献:
(株)保険研究所 発行
戸出 正夫 著
『分かりやすい失火責任法の理論と実務』