人身傷害と搭乗者傷害は、どう違う?

 人身傷害補償も、搭乗者傷害についても、どちらも搭乗者(運転者を含めて)の傷害に対して保険金が支払われます。
しかし、その内容は全く異なるものです。支払われる保険金を具体例で解説します。

事例

人身傷害補償から支払われるもの
<保険金額5000万円の場合>

搭乗者傷害から支払われるもの
<保険金額1000万円の場合>

例1:過失割合50対50の出会い頭の事故で傷害を負った事例 賠償金相当額(治療費、慰謝料、休業損害など)が過失割合に関係なく全額、保険金として支払われる。注2
(相手が支払うべき相手過失分の賠償金は保険会社が求償する:相手と過失割合の調整で争う必要が無くなり早期に支払われる)
入院日額15000円、通院日額10000円が事故の日を含め180日を限度に医療保険金として支払われる。注3
例2:自損事故で転落し、即死した事例  相手がある事故と同様に賠償金相当額(逸失利益慰謝料など)を算出し、保険金額を限度(最高5000万円)に支払われる。注2 死亡保険金(保険金額の全額)が支払われる。
シートベルトを装着していればさらに300万円の特別保険金が支払われる。
例3:子供が道路に飛び出して乗用車にはねられ負傷した事例 注1  賠償金相当額(治療費、慰謝料、休業損害など)が過失割合に関係なく全額、保険金として支払われる。注2
(相手が支払うべき相手過失分の賠償金は保険会社が求償する:相手と過失割合の調整で争う必要が無くなり早期に支払われる)
何も支払われません 
注1:個人契約または記名被保険者が個人の場合に限る  注2:賠償金相当額は約款に基づく計算方式によって算出される。支払われる保険金は1名ごとに、保険金額が限度。 注3:医療保険金に関する特約が付保されていれば保険金は半額になる。