安全運転のポイント

11月の安全運転のポイント

いい運転、ハートフル
平成11年11月


携帯電話の急速な普及の一方で、運転者が走行中に携帯電話を使用し事故を起こすケースが急増しています。また、カーナビゲーション装置に係わる交通事故も装置の普及に伴い増加しています。このような背景を受けて、さる5月10日、道路交通法の一部が改正され、11月1日から、運転者が走行中に携帯電話を使用することや、カーナビゲーション装置などの画像表示装置を注視することが規制されます。そこで、改正内容などについてまとめてみました。


  • 携帯電話、カーナビによる事故が急増

    昨年の携帯電話使用による人身交通事故は、2,648件(対前年比+15.3%)発生し、死者33人(対前年比+32.0%)、負傷者数3,814人(対前年比+14.6%)と、深刻な事態となっています。また、カーナビゲーション装置に係わる人身交通事故は、146件(対前年比+15.0%)発生し、死傷者数216人(対前年比+14.9%)と大幅な増加となっています。ドライバーの皆さん、走行中の携帯電話使用やカーナビゲーション装置を注視することは、脇見運転となるため事故につながりやすい大変危険な行為と心得ましょう。

  • 規制対象となる装置

    今回の規制対象となる装置は、「携帯電話」「自動車電話」「無線機」のほか、「カーナビゲーション装置」「カーテレビ」などの画像表示用装置です。携帯電話などのディスプレイ表示部も画像表示用装置に含まれますが、「ハンズフリー装置」を併用して通話する場合は、規制対象となりません。また、カーナビゲーション装置を「注視する」というのは、画面を見続けることで,通常の使い方をしている場合は注視にあたりません。


  • 違反者に対する罰則

    走行中に携帯電話で通話したり、カーナビゲーション装置などを注視し、その結果、道路における交通の危険を生じさせた場合、罰則の対象となり、違反点数2点と反則金が課せられます(反則金:大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、原付自転車6,000円)。


もし、交通事故の被害にあったら・・・・・・


昨年、交通事故により死傷した人は、年間約100万人にものぼります。これは約32秒に1人が事故により死傷していることになり、もはや交通事故は他人事ではありません。このため、交通事故の被害に遭った場合の対処方法を知っておいたり、事故に遭わないように心がけることも大切です。そこで、交通事故の被害に遭った場合の対処方法についてまとめてみました。

  • 傷(止血)の応急措置をする
    出血している場合は、止血します。出血量が多い(1リットル程度)と死の危険がありますので、できるだけ速やかな措置をとることが大切です。また、頭部を打ったときは、救急車が到着するまで身体を動かさないようにします。
  • 加害者・加害車両の確認
    運転免許証などにより、加害者の身元を確認し、メモします。確認事項は、以下のとおりです。
    @ 加害者の氏名、年齢
    A 住所・電話番号
    B 勤務先・電話番号
    C 運転免許証番号
    D 車のナンバー
    E 保険会社名(任意・自賠責とも)
    F 保険証券番号
  • 事故現場の保存、証拠の収集
    交通の危険がない限り、事故現場は警察官が到着するまでそのまま保存します。しかし、車などを動かさなければならないときは、移動する前に車輪の位置や角度、スリップ痕などに目印をつけます。また、事故の記憶が薄れないうちに事故現場の見取り図や事故の経過を記録しておきます。現場が撮影できるときは、写真をとっておきます。
  • 警察への届出
    警察への届出は、被害者の義務ではありませんが、保険請求などの際には「交通事故証明書」が必要になるため、警察へ交通事故の届出をします。とくに人身事故の場合は必ず届け出ます。後日、交通事故証明書が必要となる場合は、警察に「交通事故証明書」の申請用紙が置いてありますので、必要事項を記入し、自動車安全運転センターの都道府県事務所に申請します。
  • 医師の診断を必ず受ける
    人身事故の場合は、自分で「たいしたことはない」と思っても、後で以外にも重傷であることがわかるケースがあります。事故に遭ったら、必ず医師の診断を受けておきます。
  • ひき逃げ、あて逃げの場合の措置
    ひき逃げ、あて逃げに遭ったら直ちに相手のナンバープレートをメモし、警察へ通報します。ナンバーがわからないときは、自動車の種類・型式・色などを警察に通報します。

 

安全運転知識ワンポイントテスト

次の1.〜3.の問いについて、正しいものには○、誤りには×をつけて下さい。
  1. 走行中の携帯電話使用による事故では、かかってきた電話に出るときの事故がもっとも多い。
  2. 交通事故を起こした運転者が、警察への届出を怠ると違反になる。
  3. 「交通事故証明書」は、事故を扱った警察署が発行している。

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