安全運転のポイント

10月の安全運転のポイント

いい運転、ハートフル
平成11年10月


皆さんは、歩行者が横断歩道を横断しようとしているのに、それには目もくれず走行している車や自分が歩いているときにスレスレに走ってくる車を目撃し、「危ないなあ」と思われたことはありませんか?公共の道路では、車も歩行者もお互いにルールを守ることが大切ですが、とくにドライバーの皆さんは、交通弱者である歩行者の立場に立ち、思いやりを持ってハンドルを握ることが事故防止につながります。そこで、今回は歩行者に対する安全運転についてまとめてみました。


  • 歩行者などの側方を走行するとき anzen_99081.gif (10881 バイト)

    車は、歩行者の側方を走行するときは、歩行者との間に安全な間隔をとります。歩行者との間に安全な間隔がとれない場合は、徐行します。なお、自転車の側方を走行する場合も同じです(道交法第18条第2項。違反は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。同法第119条)。

  • 体の不自由な人などの側方を走行するとき
    車は、幼児や児童がひとりで歩いているとき、白や黄色の杖を持った人や盲導犬を連れた人が歩いているとき、体の不自由な人が車椅子で通行しているときなどは、一時停止や徐行してこれらの人が安全に通れるようにします。(道交法第71条2号。違反は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。同法第119条)。


  • 停止中の車の側方を走行するとき
@ 車は、幼児や児童が乗り降りするするために停止している通園・通学バスの側方を走行するときは、徐行して安全を確認します(道交法第71条第2号の3。違反は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。同法第119条)。
A 道路に停止中の車の側方を走行する場合、急に車のドアが開いたり、車の陰や渋滞車両の間から歩行者などが飛び出すおそれがあります。停止中の車の側方を走行する場合は、「ドアが急に開くかもしれない」「車の陰から人が飛び出すかもしれない」と考え十分注意します。

  • やむを得ず歩道を横断するとき
    車は、道路外の施設などに出入りするため,やむを得ず歩道または路側帯を横断する場合は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにします。(道交法第17条2項。違反は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。同法第119条)。


  • 安全地帯の側方を走行するとき
    車は、歩行者がいる安全地帯の側方では、徐行します。安全地帯に歩行者がいない場合は、徐行の必要はありません(道交法第71条3号。違反は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。同法第119条)。


  • 停止中の路面電車の側方を走行するとき
    車は、路面電車が乗客の乗り降りのために停留所で止まっている場合は、乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで路面電車の後方に停止して待ちます。しかし、停留所に安全地帯がある場合や乗り降りする人がいない場合で、路面電車との間に1.5メートル以上の間隔があるときは、徐行して路面電車の左側を進むことができます(道交法第31条。違反は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。同法第119条)。


  • ぬかるみや、水たまりを走行するとき
    車は、ぬかるみや水たまりを走行するときは、泥や水を歩行者にはねかけないように注意します(道交法第71条第1号。違反は、5万円以下の罰金。同法第120条)。

  
 ※「道交法」とは「道路交通法」のことです。


交差点やその付近における歩行者などの保護


昨年の交通死亡事故(8,797件)のうち、人対車両の事故は2,544件発生し、そのうち「横断中」の事故が、1,888件と多発しています。ドライバーの皆さんは、横断歩道などの付近では、歩行者の動きを見落とさないように慎重な運転を心がけ、歩行者を保護するため、以下のようなことに気をつけましょう。

  • 横断歩道や自動車横断帯に近づいたときanzen_99081.gif (10881 バイト)
    車は、横断歩道や自転車横断帯に近づいときは、以下のようにします(道交法第38条第1項。違反は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。ただし過失のある場合は10万円以下の罰金。同法第119条)。
    @ 横断する歩行者や自転車がいないときは、そのまま進むことができます。
    A 歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯(停止線のあるところでは、停止線)の手前で一時停止して、歩行者や自転車に道を譲ります。なお、交差点での左右折時に、自車と同じ信号に従って横断歩道や自転車横断帯を横断する歩行者などがいる場合は、横断歩道などの直前で一時停止して道を譲ります。
  • 横断歩道のない交差点やその付近に近づいたとき
    車は、横断歩道のない交差点やその付近を歩行者が横断しているときは、その通行を妨げないようにします(道交法第38条第の2。違反は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。同法第119条)。
  • 横断歩道などの手前付近での注意
    @ 横断歩道や自転車横断帯の手前付近に停止中の車両がいる場合で、停止車両の側方を通過してその前方に出るときには、出る前に一時停止します。ただし、信号機などにより歩行者や自転車の横断が禁止されている場合は別です(道交法第38条第2項。違反は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。ただし過失のある場合は10万円以下の罰金。同法第119条)。
    A 横断歩道や自転車横断帯、および横断歩道などの手前から30メートル以内の場所では、他の車(軽車両を除く)を追い越したり、追い抜いたりできません。(道交法第38条第3項。違反は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。ただし過失のある場合は10万円以下の罰金。同法第119条)。

 

安全運転知識ワンポイントテスト

次の1.〜3.の問いについて、正しいものには○、誤りには×をつけて下さい。
  1. 車は、大人が付き添わずに歩いている幼児や児童のそばを走行する場合は、一時停止か徐行をする。
  2. 車は、水たまりの泥水を歩行者にはねかけると違反になる。
  3. 車は、道路外の施設に出入りするため、やむを得ず歩道を横断するときは徐行し、歩行者の通行を妨げないようにする。

答えはここをクリック