- 歩行者などの側方を走行するとき

車は、歩行者の側方を走行するときは、歩行者との間に安全な間隔をとります。歩行者との間に安全な間隔がとれない場合は、徐行します。なお、自転車の側方を走行する場合も同じです(道交法第18条第2項。違反は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。同法第119条)。
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車は、幼児や児童が乗り降りするするために停止している通園・通学バスの側方を走行するときは、徐行して安全を確認します(道交法第71条第2号の3。違反は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。同法第119条)。 |
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道路に停止中の車の側方を走行する場合、急に車のドアが開いたり、車の陰や渋滞車両の間から歩行者などが飛び出すおそれがあります。停止中の車の側方を走行する場合は、「ドアが急に開くかもしれない」「車の陰から人が飛び出すかもしれない」と考え十分注意します。 |
※「道交法」とは「道路交通法」のことです。
交差点やその付近における歩行者などの保護
昨年の交通死亡事故(8,797件)のうち、人対車両の事故は2,544件発生し、そのうち「横断中」の事故が、1,888件と多発しています。ドライバーの皆さんは、横断歩道などの付近では、歩行者の動きを見落とさないように慎重な運転を心がけ、歩行者を保護するため、以下のようなことに気をつけましょう。
- 横断歩道や自動車横断帯に近づいたとき
 車は、横断歩道や自転車横断帯に近づいときは、以下のようにします(道交法第38条第1項。違反は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。ただし過失のある場合は10万円以下の罰金。同法第119条)。
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横断する歩行者や自転車がいないときは、そのまま進むことができます。 |
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歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯(停止線のあるところでは、停止線)の手前で一時停止して、歩行者や自転車に道を譲ります。なお、交差点での左右折時に、自車と同じ信号に従って横断歩道や自転車横断帯を横断する歩行者などがいる場合は、横断歩道などの直前で一時停止して道を譲ります。 |
- 横断歩道のない交差点やその付近に近づいたとき
車は、横断歩道のない交差点やその付近を歩行者が横断しているときは、その通行を妨げないようにします(道交法第38条第の2。違反は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。同法第119条)。
- 横断歩道などの手前付近での注意
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横断歩道や自転車横断帯の手前付近に停止中の車両がいる場合で、停止車両の側方を通過してその前方に出るときには、出る前に一時停止します。ただし、信号機などにより歩行者や自転車の横断が禁止されている場合は別です(道交法第38条第2項。違反は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。ただし過失のある場合は10万円以下の罰金。同法第119条)。 |
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横断歩道や自転車横断帯、および横断歩道などの手前から30メートル以内の場所では、他の車(軽車両を除く)を追い越したり、追い抜いたりできません。(道交法第38条第3項。違反は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。ただし過失のある場合は10万円以下の罰金。同法第119条)。 |
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