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10月1日施行「改正道路交通法」
平成9年5月1日、道路交通法の一部が改正されましたが、施行については3段階にわかれていました。第1段階の改正事項は平成9年10月30日、第2段階の改正事項は平成10年4月1日にそれぞれ施行され、すでに本「ポイント」でも紹介しました。この10月1日に第3段階が施行されますので、その内容を紹介します。
軽微な違反をした人に対する違反者
違反点数が1点から3点までの、比較的軽微な違反行為を繰り返して、違反点数が免許停止の対象となる6点に達した人については、1ヶ月以内に「違反者講習」を受講すれば、免許停止等の行政処分が行われず、したがって、処分の前歴はつきません。しかし、期間内に違反者講習を受講しないと免許停止処分となります。(道路交通法第102条の2)
違反者講習のしくみ
@違反者講習を受講できるのは、1点から3点までの軽微違反行為を繰り返して累積点数が6点になった場合です。ただし、過去3年以内に、免許停止等の行政処分を受けたことがある場合、「重大違反そそのかし」や「道路外致死傷」をしたことがある場合などは対象となりません。
A違反者講習の対象者には公安委員会から講習の通知が出されます(通知手数料900円)。
B通知を受けた翌日から起算して1ヶ月以内に違反者講習を受講します(海外旅行中であったり、病気等のやむを得ない場合を除きます)。
違反者講習の内容
@違反者講習には「社会参加活動を含む違反者講習」(講習手数料9,600円)と「社会参加活動を含まない違反者講習」(講習手数料13,800円)の2種類があり、どちらか一方の講習を選択します。講習時間は6時間です。
A「社会参加活動」には次のようなものが予定されています。
・歩行者の安全通行のための通行の補助誘導
・交通安全の呼びかけ等の広報啓発
・交通安全チラシ、ポスター等の作成
高齢運転者に対する講習の実施
運転免許の更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の高齢運転者は、更新期間が満了する日前2ヶ月以内(海外旅行中であったり、病気等のやむを得ない場合を除く)に、公安委員会が行う「高齢者講習」を受けなければ、免許証の更新ができないようになります。講習は、身体機能の低下を自覚するための内容が主体です。高齢者講習を受ければ、運転免許の更新時に行われる講習は受ける必要はありません。
(道路交通法第101条の4、第108条の2)
平成9年10月30日に施行された「改正道路交通法」
@ | 高齢歩行者の保護 |
通行に支障のある高齢の歩行者が道路を横断しようとしている場合などで、本人から申し出があったり、必要があると認められる場合、その場に居合わせた人は高齢歩行者が安全に道路を横断できるように協力します。また、運転者は、一時停止や徐行をして高齢歩行者の通行を妨げないようにします。 | |
A | 高齢者の運転者の保護 |
75歳以上の高齢者の運転者は「高齢運転者標識」を付けて運転するよう努めます。なお、運転者は、「高齢運転者標識」を付けて運転している車に幅寄せや割り込みをしてはなりません。 | |
B | トレーラの通行帯指定 トレーラは、車両通行帯の設けられた自動車専用道路(道路標識等で指定された区間に限る)や片側2車線以上の高速自動車国道の本線を通行する場合は、原則として本線車道の左側から数えて1番目の車両通行帯を通行しなくてはなりません。 |
高齢者の場合、自転車に乗ったときのバランスのとりかたが難しく、ふらついて転倒し やすくなっています。 その側を走行するときは、自転車との間隔を十分確保し、高齢者が驚いて転倒しないよう、スピードを落とし慎重に通過しましょう。 | |
C | 交通情報の提供 交通情報を提供する事業を行う人は、正確かつ適切に交通情報を提供し、道路における危険防止や交通の安全と円滑に資するように配慮しなければなりません。 |
平成10年4月1日施行された「改正道路交通法」 | |
@ | 運転免許の欠格期間の延長 重大な事故や違反により、運転免許の取消し処分を受けた者に対する免許の「欠格期間」が最長3年から5年に延長されました。 |
A | 申請による運転免許の取消 運転免許を持っている者が免許を取り消したい場合や、複数の運転免許を持っているものが必要のない免許だけ取り消したい場合、本人が公安委員会に申請することにより取り消すことができるようになりました。 |
B | 重大な違反行為をさせた者の免許の取消し・停止 運転者をそそのかして暴走行為や酒酔い運転などの重大な違反行為をさせた者は、自分がその場で運転しなくても運転免許の取消や停止の処分の対象となりました。 |
C | 道路外致死傷をした者の免許の取消し・停止 駐車上や工場の構内など、道路以外で事故を起こした場合も運転免許の取消や停止の処分の対象になりました。 |
D | 「安全運転管理者の業務」の明確化 従来は、「安全運転管理者の処理すべき事項の範囲」として規定されていましたが、今回「安全運転管理者の業務」に改められ、運転者の運転適性、技能、知識などについて把握することが新たに追加されました。(道路交通法施行規則9条の10) |
エアバックが作動時にシートベルトを正しく着用していないと、思わぬけがをすることがあります。 エアバック付き車も、シートベルトを必ず正しく着用します。 |
安全運転知識ワンポイントテスト |
次の1.〜3.の問いについて、正しいものには○、誤りには×をつけてください。
答えはここをクリック |