安全運転のポイント

10月の安全運転のポイント

いい運転、ハートフル
平成10年10月


10月1日施行「改正道路交通法」

平成9年5月1日、道路交通法の一部が改正されましたが、施行については3段階にわかれていました。第1段階の改正事項は平成9年10月30日、第2段階の改正事項は平成10年4月1日にそれぞれ施行され、すでに本「ポイント」でも紹介しました。この10月1日に第3段階が施行されますので、その内容を紹介します。



@ 高齢歩行者の保護
通行に支障のある高齢の歩行者が道路を横断しようとしている場合などで、本人から申し出があったり、必要があると認められる場合、その場に居合わせた人は高齢歩行者が安全に道路を横断できるように協力します。また、運転者は、一時停止や徐行をして高齢歩行者の通行を妨げないようにします。
A 高齢者の運転者の保護
75歳以上の高齢者の運転者は「高齢運転者標識」を付けて運転するよう努めます。なお、運転者は、「高齢運転者標識」を付けて運転している車に幅寄せや割り込みをしてはなりません。
B トレーラの通行帯指定
トレーラは、車両通行帯の設けられた自動車専用道路(道路標識等で指定された区間に限る)や片側2車線以上の高速自動車国道の本線を通行する場合は、原則として本線車道の左側から数えて1番目の車両通行帯を通行しなくてはなりません。
高齢者の場合、自転車に乗ったときのバランスのとりかたが難しく、ふらついて転倒し
やすくなっています。
その側を走行するときは、自転車との間隔を十分確保し、高齢者が驚いて転倒しないよう、スピードを落とし慎重に通過しましょう。
C 交通情報の提供
交通情報を提供する事業を行う人は、正確かつ適切に交通情報を提供し、道路における危険防止や交通の安全と円滑に資するように配慮しなければなりません。
平成10年4月1日施行された「改正道路交通法」
@ 運転免許の欠格期間の延長
重大な事故や違反により、運転免許の取消し処分を受けた者に対する免許の「欠格期間」が最長3年から5年に延長されました。
A 申請による運転免許の取消
運転免許を持っている者が免許を取り消したい場合や、複数の運転免許を持っているものが必要のない免許だけ取り消したい場合、本人が公安委員会に申請することにより取り消すことができるようになりました。
B 重大な違反行為をさせた者の免許の取消し・停止
運転者をそそのかして暴走行為や酒酔い運転などの重大な違反行為をさせた者は、自分がその場で運転しなくても運転免許の取消や停止の処分の対象となりました。
C 道路外致死傷をした者の免許の取消し・停止
駐車上や工場の構内など、道路以外で事故を起こした場合も運転免許の取消や停止の処分の対象になりました。
D 「安全運転管理者の業務」の明確化
従来は、「安全運転管理者の処理すべき事項の範囲」として規定されていましたが、今回「安全運転管理者の業務」に改められ、運転者の運転適性、技能、知識などについて把握することが新たに追加されました。(道路交通法施行規則9条の10)
エアバックが作動時にシートベルトを正しく着用していないと、思わぬけがをすることがあります。
エアバック付き車も、シートベルトを必ず正しく着用します。

安全運転知識ワンポイントテスト

次の1.〜3.の問いについて、正しいものには○、誤りには×をつけてください。
  1. 「軽微違反行為」とは、違反点数が3点までの違反をいう。
  2. 「高齢運転者標識」の付いている車に幅寄せや割り込みをしてはならない。
  3. 運転者に飲酒をすすめても、自分が運転していなければ罰せられない。

答えはここをクリック