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徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。 |
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2 |
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図1の道幅の同じような交差点においては、AはBの通行を妨げてはならない。 |
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3 |
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赤色の点滅信号のときは、車や路面電車は一時停止して安全を確認した後でなければ進行することはできない。 |
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4 |
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道路に面した場所に入ろうとして路側帯を横切る場合、明らかに歩行者がいない場合には一時停止をする必要はない。 |
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道路標識等により速度が指定されていない自動車専用道路における、普通乗用車の最高速度は時速100キロである。 |
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6 |
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踏切とその手前30メートル以内の場所は追越しが禁止されている。 |
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7 |
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右左折をしようとするときは、右左折する地点の3秒手前の地点に達したときに合図を行わなければならない。 |
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交差点とその側端から5メートル以内の場所は、駐車も停車も禁止である。 |
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9 |
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運転者は、高齢歩行者や身体障害者等で通行に支障のある者が通行しているときは、一時停止や徐行をするなどして、その通行を妨げないようにする。 |
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前方が渋滞しているため、交差点内で停止し交差方向の車両等の進行を妨げるおそれがあるときは、徐行して交差点に進入しなければならない。 |
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図2の標識のある道路では、転回が禁止されている。 |
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図3の標識は、横断歩道があることを示している。 |