安全運転のポイント

12月の安全運転のポイント

いい運転、ハートフル
平成17年12月


下に掲げたイラストは、年末の商店街を走行している場面を運転席から描いたものです。
前方左側を自転車が走行しており、その先には駐車車両があります。
ここにはどんな危険が潜んでおり、どうすれば安全な運転ができるかを考えてみましょう。

■主な危険要因
@ 前方左側の自転車が駐車車両を避けるために右側に進路変更をしてきて、自車と衝突する。
A 駐車車両を追い越すためにセンターラインをはみ出して対向車と衝突する。
B 駐車車両が突然発進して、自車と接触する。
C 駐車車両の向こう側にいる歩行者が道路を横断してきて、それを自車がはねる。
■安全運転のポイント
 この場面では、重大事故に繋がる危険として、まず前方左側の自転車があげられます。この自転車が右側に進路変更してくることが予測されますから、一時停止をして自転車が進路変更を開始したら先に行かせるようにします。また、対向車が接近していますから、対向車が通過してから駐車車両を追い越すようにします。追い越す際は、駐車車両の動きやその向こう側の歩行者に注意して、いつでも停止できるよう徐行して進行します。
○急ぎ・ 焦り・イライラは禁物
 年末に近づくと何かとあわただしくなり、車の運転についても先を急いだり、あせったりする気持ちが強くなる時期です。しかし、急ぎの心理が働くと、ちょっとしたことで焦りやイライラが生じて正常な判断ができなくなり、相手よりも自分のほうが先に行けるだろうとか相手が譲ってくれるはずだといった自分に都合のいい判断をしたり、スピードを出しすぎたり、進路変更や追い越しを繰り返したりしがちで、それだけ事故につながる危険が大きくなります。したがって、急ぎや焦りの気持ちをできる限り抑えた運転をすることが大切です。
○早めの出発を心がけよう
 急ぎや焦りを抑えるためには、早めの出発を心がけて時間にゆとりを持たせることが重要なポイントとなります。特に年末は人や車で道路が混雑する時期ですから、渋滞に巻き込まれても焦ったりイライラしなくてすむよう早目に出発して余裕のある走行を心がけましょう。
○他車や歩行者の動きに注意
 年末は他車や歩行者の動きもあわただしくなり、急に前車が進路変更をしてきたり、歩行者が道路を横断してくることがありますから、周囲の状況によく目を配り、他車や歩行者の動きに十分注意しましょう。

飲酒運転は社会的犯罪
 平成14年に飲酒運転に対する罰則が強化されて以来、飲酒運転による事故は減少傾向にあるとはいえ、
相変わらず死亡事故などの重大事故が跡を絶たないのが現状です。飲酒運転は、きわめて悪質・危険な行為であり、社会的犯罪といえます。そのため罰則も非常に厳しいものになっています。特に年末から年始にかけては、忘年会や新年会などで飲酒の機会が増えるときです。そこで飲酒運転の危険性や罰則について、もう一度確認しておくことにしましょう。
飲酒運転の危険性
○視覚機能が低下する
 運転に必要な情報の大半は目によって得られます。したがって、目=視覚機能は最も重要なものですが、わずかな飲酒でも、ものが見えにくくなり、特に動くものを見る能力(動体視力)が著しく低下します。そのため赤信号を見落としたり歩行者の発見が遅れたりします。また、視野も狭くなり左右の危険が見えにくくなります。
○判断力や注意力が低下する
 状況に応じた的確な判断ができなくなり、特にスピード感覚がマヒして、スピードを出し過ぎる傾向があります。また、注意力も散漫になって見落としが増えます。
○運動機能が低下する
 危険を発見してからブレーキを踏むまでの反応時間が遅れたり、アクセルやブレーキ、ハンドル操作などが不正確になったり、荒っぽくなります。
○運転態度が悪化する
 酒を飲むと気が大きくなり危険を危険と感じなくなって無謀な運転をしたり、交通ルールを守ろうという意識も薄れてきて、ルール違反を平気で行うようになることがあります。また、ふだんは抑えている感情が露出して、追い越されたりするとカッとなって追越し返そうとするなどの行為をとりやすくなります。

飲酒運転と罰則
 飲酒運転に対する道路交通法の罰則は非常に厳しく、特に酒酔い運転の場合、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となり、違反点数も25点で、免許停止等の前歴がない場合でも欠格期間(運転免許が取得できない期間)2年の免許取消となります。
 酒気帯び運転の場合は、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となり、違反点数もアルコールの量によって、次の2つに区分されます。
呼気1リットルにつき0.25mg以上または血液1ミリリットルにつき0.5mg以上 13点
呼気1リットルにつき0.15mg以上0.25mg未満または血液1ミリリットルにつき0.3mg以上0.5mg未満 6点
○危険運転致死傷罪の適用
 アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、死傷事故を起こした場合には、「危険運転致死傷罪」(刑法第208条の2)が適用され、負傷事故の場合は15年以下の懲役、死亡事故の場合は、1年以上20年以下の懲役が科せられます。また、違反点数は45点となり、欠格期間5年の免許取消となります。

飲酒運転をしない、させない
 飲酒運転は、自分だけでなく家庭をも崩壊させてしまう行為です。「飲酒運転は身の破滅」であることを、ドライバーの皆さん一人ひとりが今一度しっかりと認識し、酒を飲んだら絶対に運転はしないという強い決意を持つ必要があります。それと同時に、酒を飲んで車を運転しようとする人がいたら必ず制止する、車を運転する予定のある人には絶対に酒をすすめない、この2つの点も決して忘れずに、「飲酒運転をしない、させない」を徹底していきましょう。