安全運転のポイント

12月の安全運転のポイント

いい運転、ハートフル
平成16年12月


免許停止や取消し等の行政処分の大半は、交通違反や事故の累積点数によって行われます。したがってドライバーの皆さんは、交通違反等に係わる現在の累積点数を正確に把握しておく必要があります。
そのために役立つのが、自動車安全運転センターが交付している「運転記録証明書」です。そこで今回は、「運転記録証明書」の内容や見方についてご紹介します。
運転記録証明書でこれまでの違反・事故の状況を確認することは、これまでの運転そのものを見直すことに繋がります。また、無事故・無違反で過ごされてきた方は、その証でもあります。一度、取り付けてみてはいかがでしょうか。

運転記録証明書の記載内容
運転記録証明書に記載されている主な事項は、次のとおりです。
@ 運転者の過去5年間、3年間または1年間における次の事項
(年数は申請時に申請書上で希望する年数を指定します。)
交通事故の発生年月日、事故の種別(死亡、重傷、軽傷の別)、事故の原因となった違反名および事故に係わる点数
交通違反の年月日、違反名、違反点数
行政処分の年月日、処分日数
A 現在における行政処分の対象となる前歴回数および累積点数
それぞれ、過去3年以内の運転免許の停止処分等の回数、および交通違反や交通事故によって累積された点数をいいます。
処分歴・点数計算の知識
前歴回数および累積点数は、違反をした時点で、その日からさかぼって過去3年間の回数、および点数の合算が原則です。なお、処分(免許の停止・取消)があれば、その処分にかかわった累積点は以後合算されません。
また、無違反で経過した場合にいくつか特例があります。その主なものについて説明しましょう。
@ 1年以上の無違反の期間がある場合
違反行為をしても、その後1 年以上を無違反で経過すれば、次に違反行為をしても以前の違反行為の点数は合算されません。
図1のように、Aの違反をしてからBの違反をするまでに1年以上が経過している場合は、Aの違反は合算されず、累積点数はBの違反の2点だけとなります。(1年未満であれば4点)
処分を受けても、(取消の場合は再取得後)に1年以上を無違反(無事故・無処分)で経過すれば、それ以前の処分は前歴とみなされず、前歴0回となります。
A 2年以上の無違反の期間がある場合
2年以上無違反で経過した後に軽微な違反行為(点数が1〜3点の違反行為をいう)をした場合、その軽微な違反行為をしてから3か月以上違反行為をしなかった場合には、その軽微な違反行為の点数は合算されません。
図2のように、Aの違反をしてから2年以上無違反で経過し、軽微な違反行為Bをした後に3か月以上無違反で経過してCの違反をした場合、Aの違反はBの違反までに2年間以上の無違反の経過期間がありますから、上記@の例外措置により合算はされません。また、Bの違反についても、その後3か月以上無違反で経過していますから合算されず、累積点数はCの2点だけとなります。
運転記録証明書の見方
運転記録証明書の「証明事項」に記載されている違反や事故等の見方について、右の例に基づいて説明しましょう。
ア. 平成13年7月10日に「安全運転義務違反」により交通事故(軽傷事故)を起こしています。
この事故により、「安全運転義務違反」の点数2点に責任の重い軽傷事故による事故点数6点が加算されて合計8点となり、表1の基準に基づいて、30日の免許停止処分を受けました。ただし、処分者講習を受講したことにより、処分が29日短縮されて、実際には1日だけの処分となっています。
この時点で、免許停止の処分期間を無違反で経過したので、それ以前の点数は以後の点数には合算されませんから(例外措置B)、累積点数は0点ということになります。ただし、行政処分の前歴は1回となります。
イ. 次に平成14年5月10日に「信号無視(赤色等)」をしています。この違反の点数は2点です。
この時点で累積点数は2点、前歴は1回となります。
ウ. 最後に平成16年1月15日に「速度超過(20以上25未満)」をしています。これは時速20キロ以上時速25キロ未満のスピード違反のことです。例えば、制限速度が時速50キロの道路であれば、時速70キロ以上時速75キロ未満で走行した場合に「速度超過(20以上25未満)」の違反となります。この違反の点数は2点ですが、前回の違反との間には無違反で経過した期間が1年以上ありますから(例外措置@)、前回の「信号無視(赤色等)」の2点は合算されず、また、処分の前歴も0回となります。
したがって、現時点では運転記録証明書の平成16年4月1日現在における行政処分の前歴は0回、累積点数は「速度超過」のみの2点となっているのです。
運転記録証明書の申込方法
@ 申込みは、近くの郵便局から郵便振替(払込料金が必要)による方法と、直接自動車安全運転センターに申し込む方法があります。
A 申込用紙は、自動車安全運転センター事務所のほか、警察署、交番、駐在所にも備え付けてあります。
B 証明書の申請手数料は、1通につき700円です。
C 原則として、証明書は、本人の請求にもとづいて発行されます。ただし、本人から申請事務の委任を受けたときは、企業等が本人に代わって申し込むこともできますが、これについては、最寄りの自動車安全運転センターに問いあわせ確かめておきましょう。
 
SDカードをご存知ですか
運転記録証明書を申し込むと、証明日以前の1年以上が無事故・無違反の場合は、運転記録証明書とともに、SDカード(safe Driver Card)が送られてきます。
このカードは、無事故・無違反の期間によって色の異なる4種類があります。裏面は「無事故・無違反の証」になっています。安全運転をされている証として入手している方もいらっしゃるようです。

 

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