安全運転のポイント

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8月の安全運転のポイント

いい運転、ハートフル
平成15年8月


 道路上には、さまざまな標識・標示があり、車の通行方法など車の運転のために貴重な情報を提供してくれます。
しかし、その標識・標示に対するドライバーの理解は十分とは言えないようです。兵庫県警察本部が行ったアンケート調査(549人)では「◇マーク」標示(後記参照)の意味を正しく理解しているドライバーは約半数でした。皆さんはどうでしょうか。標識・標示への理解度はどうでしょうか。
 標識・標示は、今までの事故の状況なども踏まえて、その場所での交通の安全や円滑を図るために設置されているものです。したがって、これを無視、逸脱することは、すぐ事故に近づくという危険のサインであるといえます。標識・標示への感受性を高めることは安全運転の大事なポイントです。今回は標示の中からいくつかピックアップして、その意味や運転上の注意点などを再確認してみましょう。(標識・標示の定義は後出の囲み記事を参照してください。)

ひし形マークは何?
走行中、右図1のような◇(ひし形)の標示をよく見かけます。これは標示の先に「横断歩道または自転車横断帯があること」を意味しています。信号機のない横断歩道の手前に、見通しの良い悪いに関係なく標示されています。このマークを見たら、「横断歩道がある」「横断歩行者がいる」「自転車が出てくるかもしれない」という心構えをし、横断歩道手前で停止できるように速度を落として進みます。
なお、ひし形でなく、右図2のような三角形の標示がありますが、これは、「交差する前方の道路が優先道路であること」を示します。
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「通行してはいけないところ」と「止まってはいけないところ」
右図3の黄色の実線に囲まれた白の斜線で標示された部分は車両の通行の用に供さない部分を意味している「立入り禁止部分」です。この標示は、たとえば、「中央分離帯がない場所で対向車との衝突など、危険が予想される場所」や「カーブで車両衝突の危険が予想されるような場所」などに設置されています。もし標示に気がつかず「立入り禁止部分」に立入った場合、直ちに危険に出会うおそれがあります。運転中はできるだけ視点を遠くにとって広い範囲から情報をとり、前車の動きにも注意しながら早めにこの標示を発見できるようにしましょう。また右図4の白の実線で囲まれた白の斜線で標示された部分が「停止禁止部分」です。
中には「消防車出入口」などと書かれています。停止禁止部分は、警察署や消防署の前などに多く設置されています。前方の交通状況によりこの標示の部分に停止せざるを得ないことが予想されるときは、この標示の手前で止まらなければなりません。
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ゼブラゾーン
右図5の、多くは白の実線と斜線で標示された部分が「導流帯」といわれるものです。
車の通行を安全で円滑に誘導するため、車が通らないようにしている道路の部分を表す標示で、車両の走行を誘導する必要がある場所に設けられています。線の引き方はさまざまで、一般にゼブラゾーンと呼ばれ、多くは、交差点の手前や右折レーンの手前、中央線付近などに設けられています。
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「標識」と「標示」
◆標識 ・・・ 標識とは、交通規制などを示す標示板のことで、本標識と補助標識があります。本標識には、特定の交通方法を禁止、制限する「規制標識」、特定の交通方法ができることや道路交通法上きめられた場所などを指示する「指示標識」、道路上の危険や注意すべき状況などを前もって道路利用者に知らせる「警戒標識」、地名の名称や方面、距離などを示す「案内標識」の4つの種類があります。
◆標示 ・・・ 標示とは、ペイントや道路びょうなどで路面に示された線、記号や文字のことです。特定の交通方法を禁止したり指定する「規制標示」、特定の交通方法ができることや道路交通法上決められた場所などを指示する「指示標識」の2種類があります。

 

通行を譲る
右図6の標示は、「優先本線車道」を意味しています。高速自動車国道や自動車専用道路において、本線車道と本線車道が合流する場合に前方の本線車道が優先であることを表す道路標示で、白の波線で標示されます。この標示がある場所では、交差点まで徐行で進み、優先側を通る自動車があるときは通行を譲りその進行を妨げてはいけません。 wpe21.jpg (4328 バイト)
黄色線と白色線
車両通行帯が黄色の線で区画されている場合は、この黄色の線を越えて進路を変更することはできません。また白の線で区画されている場合でも、右図7のように自分が通行している車両通行帯の側に平行して黄色の線が引かれているときもこの黄色の線を越えて進路変更することはできません。
逆に白の線が引かれている側からの進路変更は禁止されていませんので、自車が黄色の線側を通行している場合、白の線側からの進路変更があり得ることを頭に入れておく必要があります。
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黄色線と白色線
AとBの路側帯では、その幅に関わらず、路側帯に立入っての駐停車は禁止されています。@の場合は、路側帯の幅が広い場合は路側帯に立入って駐停車ができますが、このとき左側に0 .75m 以上の余地を空けておかなければなりません。
違法な駐停車は付近の交通を混雑させるとともに、道路の見通しを悪くさせ歩行者飛び出し事故などの原因となります。救急車など緊急自動車の進行を妨げるおそれもあります。駐停車しようとする場合には必ず駐停車できる場所であるかを十分確認しましょう。
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