改正道路交通法等の施行 (悪質・危険運転者対策の強化) | 道路交通法(13年6月改正)、および同施行令(14年2月改正)が、いよいよ来る6月1日から施行されます。今回の改正は、「悪質・危険運転者対策の強化」、「病気等に係わる免許の拒否基準の整備」、「第二種免許制度の見直し」、「運転免許の更新の負担軽減」、を主な内容としています。このうちの悪質・危険運転者対策に係わるところについて紹介します。 改正内容が示すとおり、今後、悪質・危険な運転は社会的にも強い批判を受けることになります。皆さんはこのような運転を絶対にしないで下さい。 |
 |
悪質・危険な運転行為への罰則が大幅に強化されます
|
|
酒酔い運転、無免許運転、救護義務違反(ひき逃げ)などの悪質・危険な運転に対する罰則(懲役刑や罰金)が大幅に強化されます。内容は表1のとおりで、罰金の上限が2.5倍から最高6倍まで引き上げられ、懲役の年限も1.5倍から最高4倍へと引き上げられます。
| |
 |
 |
きわめて悪質・危険な運転者の欠格期間が最長5年となります
|
|
これまで、免許の取消し歴のない人についての欠格期間(免許が取得できない期間)は最長で3年でした。これが、悪質・危険な運転者について、1回目の取消しであっても5年の欠格期間が指定できるようになります。 たとえば、
・ |
酒酔い運転、麻薬等運転または共同危険行為(自動車や二輪車を2台以上連ねて走行し他人に迷惑を及ぼす行為)禁止違反をし、もっぱら自己の不注意によって死亡事故を起こした者 |
・ |
故意により人を死傷させた者 |
・ |
危険運転致死傷罪(刑法208条の2、13年12月に新設された)を犯した者 | は1回目の免許取消しでも5年の欠格期間となります。
| |