安全運転のポイント

安全運転知識ワンポイントテスト

A. 昼間であってもトンネル内の視界が50メートル(高速国道や自動車専用道路では200メートル)以上確保されてない場合は、ライトを点灯しなければなりません。道路交通法の第52条で、夜間(日没時から日出時まで)の走行ではライトを点灯させなければならないとあり、施行令第19条で昼間でも、トンネル内や濃霧などによって視界が50メートル以下(高速道路では200メートル以下)の場合はライトを点灯させなければならないとライトの点灯を義務づけています。
 50メートル以上の視界が確保されていれば、トンネル内でのライトの点灯義務はありませんが、防衛運転上、後続車にテールランプを見せ、追突事故を防止するためにも、ライトを積極的に点灯しましょう。